結婚とスピーチ
以前こんなブログを書きました。
明日2/14、複数の同性カップルが同姓婚が出来ないことは
憲法で保障された「婚姻の自由」の侵害であり、
第14条
第1項
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。第2項 第3項(略)
第24条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
裁判所でどのような判断がなされ、どのような判決となるのか
非常に興味深く見守っております。
色々と言いたいこともあるかと思いますが、
見たことがない方は一度この動画を見ていただければ。