同性同士での結婚と、それに代わる制度とその問題(2)
おさらい
一つ前の記事では憲法について触れてみました。
簡単に言いますと「同性婚は禁止されているわけではないが、できる、と謳ってもいない。
裁判で争ったことがないため判例もないが、有力な説としては
同性結婚はできる、となっている。」というものです。
それでは民法の方はどうなっているのでしょうか。
民法第739条
1.婚姻は、戸籍法 (昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2.前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
となっております。
日本では法律的な婚姻は「形式」を出さなくては認められません。事実婚とか同棲しているだけでは
基本的には結婚している状態とは言えないのです。ましてや同性の場合は。
それでは婚姻届けを出したらいいのか、と言いますと、そういう簡単な問題ではないのです。
戸籍法を見てみましょう。
戸籍法第74条
婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
一 夫婦が称する氏
二 その他法務省令で定める事項
ここで「夫婦」という言葉が出てきました。夫婦=男女であることは法令用語としても変わりありません。
そもそもこの戸籍法が制定されたのは昭和22年です。同性結婚という概念自体含まれていないのです。
またこの部分に関しては改正もされていません。
この文言を改正することが同性結婚が出来るようになるきっかけになるかと思います。
それでは今現在、同性での結婚はできないのでしょうか。
法的に「婚姻」と同じ状態になることはできないのでしょうか。
それはまた別のお話で…
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